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特定技能で在留資格を!外国籍の方へ、日本の在留資格が取りやすくなりました。
特定技能で在留資格を!外国籍の方へ、日本の在留資格が取りやすくなりました。
ご存知の方も多いと思いますが、2019年4月に「特定技能制度」が開始されましたね!
さらに日本にくる外国籍の方が増えそうですね。
今回は、「日本にいる外国籍の方」「これから日本に来ようと考えている外国籍の方」向けに「特定技能」について説明したいと思います。
2. なぜ「特定技能」制度がはじまったか
徐々に改定されているものの、今までは高度外国人材や特定の特化したスキルを保有してないと在留資格を受理することが難しかった日本。
ただ、日本は少子高齢化により、働ける年代の人がどんどん減少しています。
参考:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/dai2/siryou4.pdf
それの解決策として、新たに作られたのが「特定技能制度」です。
2. 特定技能とは
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号と2号を比較
特定技能1号 | 【在留期間】1年、6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
【技能水準】試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 【日本語能力水準】生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 【家族の帯同】基本的に認めない |
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特定技能2号 | 【在留期間】3年,1年又は6か月ごとの更新
【技能水準】試験等で確認 【日本語能力水準】試験等での確認は不要 【家族の帯同】要件を満たせば可能(配偶者,子) |
特定技能制度が出来上がったことにより、日本企業は人材を確保でき、日本に住みたい外国籍の方がたくさんマッチングされ、お互いハッピーになるという制度ですね。
3. 対象となる仕事は?
特定産業分野(14分野)
- ①介護(参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html)
- ②ビルクリーニング(参考:https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu)
- ③素形材産業
- ④産業機械製造業
- ⑤電気・電子情報関連産業
- ⑥建設(特定技能2号も対象)
- ⑦造船・舶用工業(特定技能2号も対象)(参考:http://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html)
- ⑧自動車整備
- ⑨航空(参考:https://www.jaea.or.jp/)
- ⑩宿泊(参考:https://caipt.or.jp/)
- ⑪農業(参考:https://www.nca.or.jp/)
- ⑫漁業
- ⑬飲食料品製造業(参考:https://otaff.or.jp/)
- ⑭外食業(参考:https://otaff.or.jp/)
4. 「特定技能」の取得方法
技能試験に合格しましょう
・特定産業分野の業務区分に対応する試験
日本語試験に合格しましょう
・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)
又は
・日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育支援協会)
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